Intellectual Property
国際特許の部屋

HOMEIntellectual PropertyTranslationTalbergMagP 倍率UPアダプターHi-Pitch Deflector新製品情報(Talbergなど)サブページ掲示板 是非覗いてそして何か書いていってくださいPEC様のHP


 Intellectual Property

 米国のプロパテント政策は、米国の特許発明を他国からの特許発明に対抗できるものとしてきました。 低廉な製品の製造では、日本の安い労働力に太刀打ちできなかったのため技術思想そのものを保護する必要がありました。いまやTOYOTAは世界第2位の自動車メーカです。 
 さて、今同じようなことが日本と中国との間で起こりつつあります。 意匠権や商標権を中国で取得しても権利行使できないとの判決がほとんどでホンダの意匠権がようやく高裁で認められました。権利が無ければ模倣品メーカーが正規品の日本製を訴えるなんていうことも起こりかねません。
 日本は中国の知的財産権取得にもっと積極的にならないといけないのです。5年もたてばアジアの経済の中心は完全に中国に移っているでしょう。知的財産の保護の側面から日本がアジアで生き残れる、つまり、とりもなおさず私たちの世代や子や孫の世代が食べていけるようにするにはどのように知的財産を保護していけばいいのでしょうか。
他国に真似のできない高度な技術開発を行う必要があります。 でも製品が売れなければ研究資金も手に入らない。 製造コストが不利な場合は安いアジア諸国で作って売りライセンス収入を確保することが必須です。 産業の空洞化なんて言う言葉がありました。 今はそのようなことを言っていられない事態です。 ましてや安全保障など米国のような強みのない日本は中国に対して何を取引条件として政策展開できるのでしょうか。 思いつかないのが怖いです。
 唯一有効な手法は大半の企業がそうしているように、中国に現地生産会社として進出することです。 直接利益をあげられるし周辺に輸出もできる。高機能部の輸出と製品の輸入で為替差も吸収できる。現地にも密着できる。 権利行使は中国進出企業同士で行われ、日本にとどまる企業の知的財産権など何の役にも立たなくなるかもしれません。 現地生産をしなければ先は見えているといっても過言ではないように思います。


 医療行為発明

人体を診断治療する方法は特許法第29条柱書をもとに特許対象とはなりません。ところが従来人体を画像診断装置で解析する方法が特許になった件が知っているだけでも数件あります。特許庁もそのことに気がついていて審査基準の改定時に事例12として画像診断方法が特許とならないことを明記しました。
ところが現在内閣官房の知的財産戦略本部が中心となって開催される医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会では、DDS、医薬の投与順序、再生医療や遺伝子治療方法を特許可能にしようとする多数意見で進んでいます。
さて、米国ではこのような方法特許は認められますが、限定的に先端医療を除いて医師の免責が規定されています。EPCでは医療行為は特許となりませんが、医薬の第一用途が認められ、第二用途の発明も15か国の批准を得られれば認められることになります。
さて元に戻って、医療行為発明が認められるとどうなるか? 限定的に先端医療のみに認められる。医師の免責は明文化される。特許を取得する意味は主に企業間の間接侵害。つまり内外の製薬業の戦い。そしてこれに関する医療機器メーカーは一番損な役回りになります。方法特許で抑えられると間接侵害の要件緩和によってより多くの機器が権利行使の対象となる。特に人体を診断治療する方法はついこの間に特許の対象とならないことが決まったのに、投薬方法は特許となる。つまり、投薬する方法とその効果を確認する方法が連続して用いられるケースが今後増えていくでしょうが、前半は特許になっても後半は特許にならないという不公平が生じます。つまり医療機器メーカーは何も知らないでスケープゴートにされようとしている。
医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会には、製薬とベンチャーは参加していますが、医療機器メーカーは一社も参加していません。


 ノウハウ集

<英文論文の米国での発表、発表まであと7日>
英文論文が米国で発表されるとき。急ぎの出願はどうしたらいいでしょう。すぐに思い浮かぶのは米国の仮出願。あるいは日本で外国語書面出願してもいいですね。どちらを選ぶべきでしょうか? 仮出願を元に優先権主張を認めるか認めないかは国ごとに異なるようなので、安全を見ると日本での外国語書面出願ですね。しかし並べ替えと請求項の作成が必要になります。また60日以内に翻訳も必要です。
仮出願はクレームも入りませんが、外国代理人に依頼する際の連絡のしにくさ(時差)があります。
僅差で日本から外国語書面出願を選択しました。作業中間に合わなくなったら米国に仮出願するという2段構えができます。


 リンク集

 アット・ホームページ
ホームページ開設サービスです。
 @nifty
@niftyのトップページです。
 サクサク作成君
カンタンホームページ作成ツール。


HOMEIntellectual PropertyTranslationTalbergMagP 倍率UPアダプターHi-Pitch Deflector新製品情報(Talbergなど)サブページ掲示板 是非覗いてそして何か書いていってくださいPEC様のHP